本協議会は登録修理に関連する次の活動を行う。
(1)登録申請手続きサポート業務
多くの会員に登録申請または登録対象機種の追加に伴う変更登録申請を実施いただけるよう、平成30年4月より、協議会は会員の登録申請に係る以下の書類の作成をサポートしています。
- ①
- 新規の登録申請時
修理業者登録申請書(電波法)、登録申請書(電気通信事業法)及び誓約書(両法)並びに修理方法書とその別紙書類の作成 - ②
- 登録後の変更登録申請時
登録修理業者変更登録申請書(電波法)、変更登録申請書(電気通信事業法)及び誓約書(両法)の作成 - ③
- 機種毎の修理手順書(順次、対象機種を追加していきます)
当協議会に登録申請手続きサポートを依頼したい会員には、登録申請手続きに先立って、協議会が開催する省令の概要、登録の要件及び登録修理業者の義務等に関する講習会を受講していただきます。また、登録申請手続きサポートを依頼する際は、会員と当協議会との間で、業務支援基本契約書及び業務支援個別契約書を締結していただきます。
なお、平成28年12月から当協議会が会員から受託している修理された特別特定無線設備の特性試験及び修理された特定端末機器の試験は、これまでとおり実施しています。
(2)登録後の確認業務
登録後の修理の確認にかかる6ヶ月に一度の特性試験の費用が登録後のランニングコストとなり負担となっていると推察します。登録後の修理の確認の方法に関しては定期的な特性試験の実施に限らず、協議会が登録修理業者の法令遵守状況、総務省に登録した修理方法書及び修理手順書に従って修理が行われていること等を定期的に確認することにより、「修理の確認」と同様の結果が得られると推定できると考えます。
登録後のランニングコストを軽減することで、より多くの修理業者が登録修理業者となり、より多くの登録機種の修理をお客様に提供することができると考え、令和6年4月より、協議会は会員の登録修理業者から以下の確認作業を受託しています。
- ①
- 会員の登録修理業者が、電波法第38条の43の登録修理業者の義務を履行していることを確認し、修理を依頼されるお客様に対する対応に於いて必要と考えられることを行っているかを確認するために、協議会が作成した「登録後の確認項目」に会員の登録修理業者から回答いただき、協議会がそれらの内容が確実に実施されていることを確認する。
- ②
- 会員の登録修理業者から登録機種ごとに修理の手順を示す動画を提出していただき、協議会がそれらの内容を確認する。
(3)登録修理に関する課題のとりまとめ
- ①
- 修理にあたっての技術的課題(修理又は使用する部品による電波の質や端末の安全性への影響等)のとりまとめ
- ②
- 電波法及び電気通信事業法(これらの政令、省令及び総務省規則を含む。)、製造物責任法(平成6年7月1日法律第85号)、消費生活用製品安全法(昭和48年6月6日法律第31号)、その他登録修理に関連する法令に関する課題のとりまとめ
- ③
- 課題の解決に向けての関連省庁、関連団体、調査研究機関との連携及び調整
(4)登録修理業者向けの各種マニュアル、基準等の作成
- ①
- 利用者からの製品事故やクレームに対応する際の関係者間での連絡、協力又は調整など対処法に関するマニュアルの作成及び当該マニュアルに基づいたサポートの実施
- ②
- 会員が修理部品を調達し安心・安全な修理を実施する上で、どの様な点に留意して部品の調達を行い、修理に使用するか等について、修理部品の品質ガイドラインを作成する
(5)登録修理に関する情報の共有及び問題解決の支援
- ①
- 登録修理業者会員が行った登録修理の情報を収集し、関連事業者会員からの検索を可能にする
- ②
- 登録修理に関する課題の解決に向けて、関連省庁・関連団体等との連携及び調整を行う
- ③
- 上記活動を通して、外部に向けた協議会活動の広報を行い、新規会員の加入促進に努める