(1)登録修理業者制度の概要
修理の方法が適正で、修理された携帯電話端末が法令で定める技術基準を満たしていることを確認できる修理を行う修理業者は、総務大臣に登録を行うことができます。
電波の質に影響を与えたり、電気通信回線設備を利用する他の利用者に影響を与えたりする「変更の工事」に該当しない範囲の修理であることを明確にするとともに、修理を行う主体を明確にする必要があります。
登録した修理方法にしたがって修理及び修理の確認を行うことで、技適マークの再表示が可能です。
また、登録修理業者は登録した修理方法書への合致義務、修理記録の保存義務、修理を行った旨の表示義務等が貸されます。
(2)登録の要件
①修理の方法
他の無線局の運用を著しく妨害するような混信、その他の妨害を与えるおそれが少ないこと
②修理の確認の方法
修理された携帯電話端末が法令で定める技術基準を満たしていることが確認できるものであること
③修理の箇所
- 修理の箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、 電池、その他の箇所であること
- 同等の部品を用いる修理により、技術基準に適合しない電波を発射されないものであること
- 電波の質に影響を与えるおそれの少ない箇所であること、電気通信設備を利用する他の利用者の通信に影響を与えるおそれが少ないこと
④製造業者との間で契約等がある場合
工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること
(3)登録修理業者の義務
①登録した修理方法書にしたがって修理及び修理の確認をおこなうこと
②修理及び修理の確認の記録を作成し、10年間保存すること
③修理した携帯電話端末にその旨の表示を付すこと
【参考】
総務省 電波利用ホームページ 「登録修理業者制度」
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/repairer/index.htm